四街道市議会 2022-12-09 12月09日-04号
これによって、全国161万者、人物の「者」のほうの、これまで免税事業者だった人から、インボイスの導入で財務省の試算では税収が2,480億円増えます。2,480億円の増税を、国民の中で押しつけ合うことを強いるのがインボイス制度です。実質的な増税です。そこで質問します。インボイス制度の導入によって、市内の小規模事業者に負担がかかり、地場産業が衰退することが想定されています。
これによって、全国161万者、人物の「者」のほうの、これまで免税事業者だった人から、インボイスの導入で財務省の試算では税収が2,480億円増えます。2,480億円の増税を、国民の中で押しつけ合うことを強いるのがインボイス制度です。実質的な増税です。そこで質問します。インボイス制度の導入によって、市内の小規模事業者に負担がかかり、地場産業が衰退することが想定されています。
このインボイスは、いわゆる消費税の取りっぱぐれを防ぐという意味においては、免税事業者さんがお客さんから受け取った税を納めなくていいという環境を整理するもので、ある種、公平とも読み取れるんですけれども、事実上、この特約が年間売上げ1,000万円以下の免税事業者さんにとっては、仕事上のインフラとして機能していて、ここを計算してやっていく、常識として計算可能なことだっただけに、重くのしかかってくるかと思うんです
これまで、民間企業間の取引で、免税事業者である中小零細企業やフリーランスが取引から排除されたり、今の契約額から消費税相当分が値引きされるといった問題が、指摘されています。 ところが、インボイス制度の導入は、民間取引にとどまらず、地方自治体や公益法人との取引においても、免税事業者に同様の影響を及ぼす実態が見えてきています。
匝瑳市にどのくらいの消費税免税事業者がいるかお知らせください。 インボイス制度はこれまで消費税を販売価格に転嫁することが困難であった小規模事業者や個人事業主まで課税業者となって、消費税を納税するよう強要するものである。課税業者は免税業者との取引では仕入れ税額控除ができず、消費税納税業者が増加することとなり、免税業者は取引から排除されるおそれがある。
多くの課税業者は、免税事業者との取引をやめることが想定されます。今の小規模の事業者や個人事業主ですね、そういう方が取引から排除されてしまうということが心配されています。それを避けるために課税業者になるしかありませんが、赤字経営になっても身銭を切って消費税を納めざるを得なくなります。既に経営状態が苦しい事業者の倒産や廃業が相次ぐことが強く懸念されています。 このまま実施すれば、混乱は必至です。
日本商工会議所は、生産性向上に逆行、免税事業者約500万社に対する取引排除や不当な値下げ圧力等が生じる懸念。中小企業は、コロナ対応に追われ、インボイス制度の準備に取りかかれる状況にない。全国建設労働組合総連合は、区分記載、これは請求書であります。請求書等保存方式で対応可能。日本税理士会連合会は、事業者及び税務官公署の事務に過度な負担を生じさせる。
この中には内税として消費税が入っており、免税事業者としての利益、益税を受けることとなっています。その取扱いが来年10月から変わり、センターが支払う消費税の額が膨大な額に上がります。市が1億円で委託を出しているとすると、10%の1,000万円がシルバー人材センターが納めなければならない消費税額となります。
現在は、免税事業者の取引先企業が免税事業者から仕入れたと帳簿に記入すれば仕入税額控除を受けることができます。しかし、来年10月からは、インボイスがないと仕入税額控除を受けられません。そのため、登録していない事業者が取引から排除されてしまうおそれがあります。 これまで、年間売上げ1,000万円以下の事業者は消費税の納税が免除されていました。ところが、インボイス登録をすると課税業者になります。
売上高が1,000万円以下の免税事業者については、適格請求書発行事業者として登録するか、これまでどおり免税を受けるか選択することとなり、登録した場合は消費税の納付義務が発生することとなります。また、消費税の仕入税額控除を行うための適格請求書、インボイスの発行を受けていないと、原則として仕入税額控除の適用を受けることができません。
インボイス制度は、国税である消費税に係る制度でございまして、対象者といたしましては、現行の消費税の納税義務者である消費税の基準期間における課税売上高が1,000万円を超える課税事業者で、かつ税務署長に対して適格請求書発行事業者として登録した者及び消費税の基準期間における課税売上高が1,000万円以下である免税事業者のうち、税務署長に対して自らを適格請求書発行事業者として登録をした者でございます。
複数税率には中小小売店が混乱するのではないかと危惧を表明し、また、インボイスには日本商工会議所が500万業者を超える免税事業者が取引から排除されると、廃止を含め慎重に検討すべきであると反対をしています。 また、読売新聞においては、混乱回避へ制度設計に工夫をという社説を掲げ、多様な施策で制度が複雑化し、小売の現場が混乱するおそれもある。
また、中小事業者にとりましては、インボイス制度の導入により、免税事業者が取引を敬遠される可能性や、課税事業者となるための届け出など、事業者の負担増も想定されるところでございます。 次に、税制問題としての消費税への見解でございますが、消費税は所得に関係なく、購入した商品やサービスに対しまして、全ての人に同一で課税されるため、低所得者の負担が相対的に重くなる、逆進性の課題がございます。
また、売り上げ1,000万円以下の免税事業者でも、売り先が課税事業者であれば軽減税率の対応が必要となる場合があるようです。セミナー等に参加されたりしている事業者は心配ないと思いますが、うちは関係ないと思い込んでいる事業者があったりしないのか大変気になるところでございます。市内で対象となる事業所数も決して多くはありません。
多くの中小零細企業は免税事業者ですが、インボイスを発行するために課税事業者にならなければならない。そのため、500万と言われる免税事業者が存亡の危機に立たされます。日本商工会議所など消費税増税に賛成の団体も、インボイス導入反対の声を上げています。 そこで、お聞きします。
次に、インボイス制度導入による免税事業者への影響でございますが、複数税率制度のもとで、適正な課税を確保するための仕組みとして、平成35年10月から、インボイス制度が導入される予定でございます。インボイスとは請求書のことであり、この制度は、インボイスに記載された消費税額に基づき、課税事業者に申告させる仕組みでございます。
全国500万の免税事業者は取引から排除されるか、課税業者になるしかありません。市内の個人事業主は、課税業者にならなければ、取引先に迷惑をかけることになる。しかし、とても納税はできない。このように悲鳴を上げております。市長は市内の中小零細事業者の未来をいかにお考えなんでしょうか。健全な発展を促すためであれば、インボイスの導入には反対すべきではないでしょうか。
第2に、インボイス方式の導入によって、年間売上高1000万円以下で消費税の納付を免除される免税事業者は、取引から排除されることになります。国税庁の税務大学校のウエブサイトには、研究活動として税大論叢という冊子が掲載されておりますが、2003年6月30日発行の分には、「消費税の複数税率化を巡る諸問題」という望月俊浩研究部教育官の論文が記載されております。
落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の5に相当する額を加 算した金額(当該金額に 1 円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札 価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを 問わず、見積もった契約希望金額の105分の100に相当する金額を入札書に記載すること。